TOP

賃貸物件

売買物件

建築工事

リフォーム工事

福祉事業部

会社概要

お問い合せ

リンク
福祉用具・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具や介護者の負担を軽くするための福祉用具を借りることができます。要介護1から5の方に提供されるサービスを「福祉用具貸与」、要支援1、2の方に提供されるサービスを「介護予防福祉用具貸与」といいます。
介護保険貸与の対象となる福祉用具

1. 車いす(自走式車いす、電動車いすなど)
2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
3. 特殊寝台
4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
5. 床ずれ防止用具(エアマットなど)
6. 体位変換機
7. 手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
8. スロープ(工事を伴わないもの)
9. 歩行器
10. 歩行補助杖(松葉づえ、多点杖など)
11. 認知症老人徘徊感知機器
12. 移動用リフト(つり用部分を除く)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売

日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)の購入に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。
要介護度にかかわらず、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円(支給は9万円)が上限額となります。同一品目は原則1年に1回のみが支給対象です。
介護保険購入の対象となる福祉用具

1. 腰掛便座
2. 特殊尿器
3. 入浴補助用具
   入浴いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、
   浴槽内すのこ、入浴用補助ベルト
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具の部分


※福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。

介護保険適応住宅改修

介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費(要介護度にかかわらず、20万円(支給は18万円)が上限額)の支給があります。
介護保険の対象となる住宅改修

1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 床材の変更(滑りの防止及び移動の円滑化のためのものであること)
4. 引き戸等んへの扉の取り替え
5. 洋式便器等への便器の取り替え
6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修


※住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。

各種一般福祉・介護用具販売
日常生活でのちょっとした自助具から杖・シルバーカーなど、福祉・介護用品を取り扱っています。その方が必要とされている最適な商品をご提案するよう心がけています。
お気軽にご相談ください。