福祉用具・介護予防福祉用具貸与
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日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具や介護者の負担を軽くするための福祉用具を借りることができます。要介護1から5の方に提供されるサービスを「福祉用具貸与」、要支援1、2の方に提供されるサービスを「介護予防福祉用具貸与」といいます。 1. 車いす(自走式車いす、電動車いすなど) |
特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売
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日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)の購入に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。 1. 腰掛便座 ※福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。 |
介護保険適応住宅改修
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介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費(要介護度にかかわらず、20万円(支給は18万円)が上限額)の支給があります。 1. 手すりの取り付け ※住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。 |
各種一般福祉・介護用具販売
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日常生活でのちょっとした自助具から杖・シルバーカーなど、福祉・介護用品を取り扱っています。その方が必要とされている最適な商品をご提案するよう心がけています。 お気軽にご相談ください。 |